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アレルギー表示義務

 

例えばサラダのつやだし用に卵の卵白が使われいたりと見た目だけではアレルゲンが使われているかの判別がしにくいことがあります。しかし、食品衛生法が改正され、2002年4月から製造、加工、輸入される容器に包装された加工食品についてはアレルギー物質を含む食品(特定原材料)に関する表示が義務つけられました。

表示義務・推奨原材料

規定 特定原材料名 理由
義務 卵、乳、小麦 症例数が多いもの。
そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
推奨 あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご 症例数が少ないが、今後の調査を必要とするもの。
ゼラチン 牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料であるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントによる「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多い

微量混入でも表示

食物アレルギーは、人によっては舐める程度でアナフィラキシー症状が惹起されるなど、極微量のアレルギー物質によって発症することがあります。よってアレルギー物質を含む食品にあっては、その含有量にかかわらず当該原材料を含む旨を表示する必要があります。

加工助剤 : 食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去され るもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。
キャリーオーバー: 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。



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